スナック・クラブ・ガールズバー・ラウンジなど、接待行為を行うお店を開店するには風俗営業許可申請が必要で、
その手続きはとても複雑です。風営法許可に詳しい行政書士がスピーディーに対応いたしますので、お気軽に
ご相談ください。許可が必要と知らずに営業していた場合は無許可営業となり、警察の取り締まり対象と
なってしまいます。許可が必要な業種か迷われた場合は、お早めにご相談ください。
スナック・クラブ・ガールズバー・ラウンジなど、接待行為を行うお店を開店するには風俗営業許可申請が必要で、
その手続きはとても複雑です。風営法許可に詳しい行政書士がスピーディーに対応いたしますので、お気軽に
ご相談ください。許可が必要と知らずに営業していた場合は無許可営業となり、警察の取り締まり対象と
なってしまいます。許可が必要な業種か迷われた場合は、お早めにご相談ください。
が選ばれる理由
香川県の歓楽街
申請数7割の実績
当事務所を開業してから約20年間で、今では香川県警に上がる申請件数の約7割を手がけています。お店を出店される経営者の方から厚い信頼をいただき、口コミでのご依頼も多数いただいてております。
同業者様からの
実績も多数
風俗営業許可申請は提出書類が複雑なため、風営法に詳しくない事務所であれば申請に時間がかかり開店予定がずれる可能性があります。そのため、実際に同業者様からのご依頼も多数お受けしております。
経験に基づく
柔軟で迅速な対応
風営法に特化し多くの経験を積んだ当事務所が、しっかりサポートします。開業手続きの手間が最小限に抑えられ、お客様は開店準備に専念いただけます。内装も含めご相談いただけると、迅速で確実な対応が可能です。
たとえどんなに小さなお店でも接待を伴う場合、必ず風俗営業許可を取らなければいけません。
風俗営業許可専門のプロとして、最善・最短の手続きを行わせていただきます。
たとえどんなに小さなお店でも接待を伴う場合、必ず風俗営業許可を取らなければいけません。
風俗営業許可専門のプロとして、最善・最短の手続きを行わせていただきます。
業種 | 定義 | |
---|---|---|
1号営業 | キャバレー、キャバクラ、クラブ、 ホストクラブ、和室料理店など | 客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
2号営業 | カップル喫茶、喫茶店、バーなど | 飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下の店舗 |
3号営業 | ネットカフェなど | 飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、 広さが5平方メートル以下の客席を設けた店舗 |
4号営業 | マージャン店、パチンコ店など | 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター、ポーカーゲームなど | スロットマシン等を設置し、客に遊技をさせる営業 |
特定遊興 飲食店営業 | ナイトクラブなど | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる 営業で、午前6時後翌日の午前0時前の営業においてのみ営むもの以外のもの |
深夜酒類提供 飲食店営業 | スナック、居酒屋、バー、パブ | バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、 設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業 |
これらの事業を始める際には、公安委員会の許可を取らなければなりません。
許可には、申請書の他に「営業所の平面図」「営業所の半径100メートルの周囲の略図」「各種誓約書」その他複数の書類が必要になります。
これらの事業を始める際には、公安委員会の許可を取らなければなりません。許可には、申請書の他に「営業所の平面図」「営業所の半径100メートルの周囲の略図」「各種誓約書」その他複数の書類が必要になります。


風俗営業許可の3つの要件
風俗営業許可の3つの要件
下記の大きく分けて3つの基準をクリアしないと原則的に風俗営業許可がもらえません。
下記の大きく分けて3つの基準をクリアしないと原則的に風俗営業許可がもらえません。
人に関する基準
◼️ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
◼️ 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、風営法に規定されている一定の犯罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
◼️ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
◼️ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
◼️ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合その時の役員も含む)
◼️ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
◼️ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
◼️ 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、風営法に規定されている一定の犯罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
◼️ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
◼️ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
◼️ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合その時の役員も含む)
◼️ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
建物設備(内装)に関する基準
◼️ 客室の床面積が16.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること
◼️ 客室に見通しを妨げる設備がないこと
◼️ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
◼️ 営業所の照度が5ルクス以上であること
◼️ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
◼️ 客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
◼️ 客室の床面積が16.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること
◼️ 客室に見通しを妨げる設備がないこと
◼️ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
◼️ 客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
◼️ 営業所の照度が5ルクス以上であること
◼️ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
場所に関する基準
◼️ 住居専用地域や住居地域などでないこと
◼️ 営業所から一定の距離内に学校、病院、患者収容施設がある診療所、児童福祉施設、図書館、公民館など都道府県風営法施行条例で定める施設がないこと(具体的な規制区域は都道府県によって異なります。)
カウンター越しの接客の多いガールズバー
は深夜営業で問題ないですか?
よく誤解される方が多いのですが、例えカウンター越しであっても、客と談笑したり、一緒にカラオケでデュエットしたりする行為は接待に該当します。したがって、深夜営業の届出では不十分で、風俗営業許可が必要となります。
外国人を雇用する場合に
注意することはありますか?
在留資格を確認してください。外国人を接待業務に従事させるには、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「特別永住者」「定住者」のいずれかの在留資格が必要です。これらの資格がない場合には、接待を伴う職種での雇用は法律上できません。
ホステスさんとして雇う場合
年齢制限はありますか?
ホステスとして働くには18歳以上であることが必要です。法律上は高校生であっても18歳以上であれば雇用可能ですが、在学中の場合は校則違反となる恐れがあり、トラブルを避けるためにも慎重な判断が求められます。
深夜0時(地域により1時)まで
スナック営業後、バー営業はできますか?
同一の営業所において風俗営業許可によるスナック営業と、深夜営業届出によるバー営業を併用することはできません。法律上、風俗営業と深夜営業は併存できないため、どちらか一方の営業形態を選ぶ必要があります。
内装を変更したい場合は、
どうしたらいいですか?
許可を受けた内装を営業開始後も維持しなければなりません。営業開始後に無断で内装を変更すると違法改造となり、営業停止などの厳しい処分が科される可能性があります。内装変更時には事前に、構造変更承認申請が必須です。
ご依頼から申請までの流れ
ご依頼から申請までの流れ
STEP1
お問い合わせ
まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
STEP2
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
STEP3
お見積り
ご依頼内容に必要な手続き等の説明と見積りを提示します。
ご納得いただければ正式な依頼となります。(着手金として、料金の半分をいただいております。)
STEP4
書類作成・提出書類作成
提出
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行い、
残金をご精算いただきその後、申請書類を提出します。
STEP5
実査立ち会い
保健所や管轄の警察署の実査に立ち会い、構造等が申請書や
図面と一致しているか等の細かいチェックが行われます。
STEP6
許可受取・完了許可受取・完了
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、許可書をお渡しいたします。
当事務所へ足を運んでいただく必要はなく、担当がお伺いいたします。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
当事務所へ足を運んでいただく
必要はなく、担当がお伺いいたします。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
お客様との
信頼関係を大切に
1日でも早くお店をオープンさせるには、スピーディーな申請手続きが鍵となります。慣れない手続きを私たちが行いますので、早い段階から開業準備に専念できます。
お客様との信頼関係を大切に
1日でも早くお店をオープンさせるためには、スピーディーな申請手続きが鍵となります。慣れない申請手続きを私たちが行いますので、早い段階から開業準備に専念することができ、面倒な申請手続きへのストレスから解放されます。
モデル
許可申請代行費用
申請代行費 198,000円(税込)
警察署/保健所 申請手数料等(約50,000円)
※申請内容により価格の増減がある場合があります。(店舗の広さは関係ありません)
モデル 許可申請代行費用
申請代行費 198,000円(税込)
警察署/保健所 申請手数料等 約50,000円
※申請内容により価格の増減がある場合があります。
総合計:約25万~26万円
総合計
約25万~26万円
風俗営業許可取得後の注意点
◼️ 許可証の掲示
◼️ 営業時間の遵守
◼️ 構造及び設備の維持
◼️ 雇用する外国人の在留資格確認
◼️ 従業者名簿の作成・管理
◼️ 許可証の掲示
◼️ 営業時間の遵守
◼️ 構造及び設備の維持
◼️ 外国人雇用の在留資格
◼️ 従業者名簿の作成・管理
風営法により定められた遵守事項のほか、各都道府県の風営法施行条例により定められた遵守事項もあります。
遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反すると指示・営業停止・許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けるため、注意が必要です。
許可取得後も気になることがありましたらお気軽にご相談ください。